物流現場のかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
物流企業の管理者や現場責任者の方の中には、フォークリフトの特別教育とはどういったものなのか、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
事業所に1トン未満のフォークリフトがあるなら、特別教育を受けさせる義務があり、怠った場合には罰則の対象になる場合もあるため、「知らなかった」では済まされません。
この記事では、「フォークリフトの特別教育」について、詳細から受講方法、「技能講習」との違いについて徹底解説します。最後までお読みいただくことで、特別教育への理解が深まり、貴社で取るべきアクションが明確になるはずです。
目次
フォークリフトの特別教育
フォークリフトの特別教育を受ける対象者とは「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転に従事する作業員」です。
対象となる従業員にフォークリフトの特別教育を受けさせることは、「労働安全衛生法第59条第3項」に定められた事業者の義務です。
第 59 条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。引用元:厚生労働省「労働安全衛生法における特別教育の概要 労働安全衛生法 」
上記の3項に記載されている「危険又は有害な業務」については、労働安全衛生規則第36条に明記されており、そのひとつに「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転」が含まれます。
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
(中略)
五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務引用元:中央労働災害防止協会「労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育」
そのため、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転に従事する作業員には、特別教育を修了させておく必要があります。特別教育と同様に、定期的な実施が必要なフォークリフトの安全教育については以下の記事で詳しく解説しています。
フォークリフトの特別教育・技能講習の違い
事業者は、フォークリフト作業に従事する者に「特別教育」または「技能講習」を受けさせる義務がありますが、これら2つの違いがよくわからない方も少なくないはずです。
主な違いは以下の表で詳しくまとめています。
項目 | 特別教育 | 技能講習 |
---|---|---|
対象フォークリフト | 最大荷重1トン未満 | 最大荷重1トン以上(上限なし) |
標準的な講習時間 | 12時間 (学科講習:6時間/実技講習:6時間) | 所持免許や経験により 11時間~最大35時間 |
受講できる場所 | 自社内、外部機関、Web講座 (学科講習のみ) | 都道府県労働局長に登録された 「登録教習機関」 |
修了により 得られるもの | 事業所や受講施設によっては修了証が発行されるが、法的義務ではなく、汎用性は低い。 | 技能講習修了証明書 (全国どの事業所でも通用する) |
事業者は対象フォークリフトの「最大荷重」を必ずチェック
「特別教育」と「技能講習」を分ける最も大きな違いは、運転できるフォークリフトの最大荷重です。
特別教育で運転できるのは最大荷重1トン未満のフォークリフトに限られるものの、1トン以上のフォークリフトを運転するためには、技能講習を修了しなければなりません。
企業の管理者や安全担当者は、まず自社で使用しているフォークリフトの最大荷重を正確に把握し、その上で従業員に適切な教育を受けさせる義務があります。
特別教育は自社内で完結できる
特別教育の大きな特徴は、法令で定められたカリキュラムを社内を会場として教育を完結できる点です。一方、技能講習は都道府県労働局に登録された教習機関でしか実施できず、社内での実施は認められていません。
なお、社内で実施する際の準備や具体的な方法については『フォークリフトの特別教育を社内で実施する際の準備』で詳しく解説しています。
【注意点】フォークリフトの公道走行には「特殊自動車免許」が必要
「特別教育」「技能講習」のいずれも、あくまで作業場内での荷役作業において、フォークリフトの利用を許可する資格です。
フォークリフトで公道を走行する場合は、その車両の大きさに応じた特殊自動車免許(小型特殊免許または大型特殊免許)が別途必要になるので注意しておきましょう。
フォークリフトの特別教育の講習内容
先ほど解説した「労働安全衛生法第59条」と「労働安全衛生規則第36条」に基づき、厚生労働省は「特別教育の教育規定」を次のように定めています。
第七条 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
引用元:厚生労働省「安全衛生特別教育規程」
ここでは、フォークリフトの特別教育における学科教育・実技教育の詳細について紹介していきます。
学科講習の内容
フォークリフトの特別教育における「学科教育」の具体的な内容は、以下のように定められています。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フォークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 | 2時間 |
フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フォークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、 ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 | 2時間 |
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ | 1時間 |
関係法令 | 法令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
引用元:厚生労働省「安全衛生特別教育規程」
実技講習の内容
フォークリフトの特別教育における「実技教育」の内容は、以下のように定められています。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
フォークリフトの走行の操作 | 基本走行及び応用走行 | 4時間 |
フォークリフトの荷役の操作 | 基本操作 フォークの抜き差し 荷の配列及び積重ね | 2時間 |
引用元:厚生労働省「安全衛生特別教育規程」
フォークリフトの特別教育を受講する方法
これからフォークリフト作業に従事する従業員に、フォークリフトの特別教育を受講させる方法は、主に以下の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
社内で特別教育の講習を実施する
特別教育は、技能講習とは異なり、法令の要件を満たせば社内で実施し完結できる点が大きな特徴です。
実施方法としては、要件を満たした従業員を講師として選任するか、外部から専門の講師を招いて講義を依頼する方法があります。柔軟に講習日程を組めたり、外部講師に依頼するよりも費用を抑えられるなどが社内で実施する主なメリットです。
なお、社内で実施するべきかは企業ごとの状況によっても異なるので、以下に当てはまっているのかを1つの基準にしてみてください。

「【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方」より抜粋
- 自社の業務実態に即した、法令遵守の確実な教育を重視する場合
- 特別教育の対象者が多い、または従業員の入れ替わりが頻繁な場合
- 自社の都合に合わせて柔軟にスケジュールを組みたい場合
- 外国人労働者が多く在籍しており、言語や文化への配慮が必要な場合
- 実際の作業現場や設備を最大限活用して教育したい場合
なぜこの5つが社内での特別教育の実施に適しているのかについては、以下の資料で詳しく解説しています。元労基署長によって監修されている内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。
>>「【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方」(PDF資料)を見てみる
国や民間団体が提供している講習を受講する
自社での教育実施が難しい場合は、国や民間団体などの外部機関が実施する講習に従業員を参加させるのも有効な選択肢です。
講習の形態はさまざまで、学科・実技のすべてを委託できるほか、団体によっては「学科教育のみを受講し、実技教育は自社で行う」といった柔軟な選択も可能です。
講習を提供している主な団体には、以下のようなものがあります。
【公的機関】
団体名 | 受講範囲 | 開催頻度 | 費用(※) |
---|---|---|---|
一般社団法人 労働技能講習協会 | 学科教育 | 2か月ごと (東京都) | 10,650円(受講料 + テキスト代) (税込) |
一般社団法人 労働安全衛生推進協会 | 学科教育/ 実技教育 | 2~3か月ごと | 18,500円(税込) |
※費用は2025年6月時点
【民間団体】
団体名 | 受講範囲 | 開催頻度 | 費用(※) |
---|---|---|---|
コベルコ教習所株式会社 | 学科教育/ 実技教育 | 1か月ごと | 17,000円(テキスト代込、税込) |
コマツ教習所株式会社 | 学科教育/ 実技教育 | 1か月ごと | 20,000円 |
※費用は2025年6月時点
Web講座を受講する
近年では、オンラインで受講できる便利なWeb講座(eラーニング)も選択肢の一つです。
ただし、Web講座で受講できるのは原則として学科教育のみである点に注意が必要です。労働安全衛生法で定められている実技教育については、別途対面で実施しなければなりません。
Web講座の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
・時間と場所の制約がない ・繰り返し学習が可能 ・教材準備の手間が不要 | ・強制力がなく受講者の自己管理が求められる ・不明点をその場で質問できない ・Wi-Fi環境がない場合、スマートフォンやタブレットの通信費が高額になる可能性がある |
また、団体によっては、なりすまし受講などによる資格の無効化を防ぐために「顔認証システム」を導入し、本人が確実に受講していることを確認できるサービスを提供しています。
Web講座を実施している団体の一例をご紹介します。
【公的機関】
団体名 | 受講範囲 | 開催頻度 | 費用(※) |
---|---|---|---|
一般社団法人 安全・技能推進協会 | 学科教育 | なし | カードなし:11,740円 カードあり:15,250円 |
※費用は2025年6月時点
【民間団体】
団体名 | 受講範囲 | 開催頻度 | 費用(※) |
---|---|---|---|
SAT株式会社 (Smart Academy of Tec) | 学科教育 | あり | カードなし:8,800円 カードあり:9,350円 |
株式会社日本建設情報センター | 学科教育 | あり | カードなし:9,900円 カードあり:10,450円 |
みやこし教習センター | 学科教育 | なし | カードあり:13,150円 |
※費用は2025年6月時点
フォークリフトの特別教育を社内で実施する際の準備
フォークリフトの特別教育を自社で実施する場合は、以下のような準備が必要です。
- 講師役の選定
- カリキュラムを用意
それぞれ詳しく解説します。
講師役はフォークリフトの経験豊富な従業員を選定する
講師に法律上の必須資格はありませんが、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」では、「教育科目について十分な知識と経験を有する者」と定義されています。
これはフォークリフトの構造や関連法規への深い理解と、安全な運転実績を指します。
この判断は事業者に委ねられるため、講師の選任理由を客観的に説明できる責任を負います。万が一の事故に備え、なぜその従業員を講師に選んだのか、根拠を記録しておくことが重要です。また、運転技術と指導力は必ずしも一致しません。分かりやすく教えるコミュニケーション能力も考慮して人選しましょう。
カリキュラムを用意する
社内教育では、法令に基づくカリキュラム作成と教材準備が必須です。安全衛生特別教育規程で定められた、学科6時間(4科目)・実技6時間以上(2科目)の規定を必ず満たす必要があります。単に項目を並べるだけでなく、受講者が理解しやすいよう順序や指導方法まで計画しましょう。
学科教材は市販の専用テキストを活用する一方、実技教育では実際に使用するフォークリフトや荷物、作業場所を準備する必要があります。しかし、経験の浅い新人や外国人労働者、実務経験が豊富なベテラン従業員では、知識や経験の差によって理解度にばらつきが発生することも。このようなばらつきを解消するためにも、動画マニュアルの活用も非常に効果的です。
「【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方」より抜粋
上記の画像で紹介している動画マニュアルのサンプル、特別教育を実施する際のポイントなどは以下のリンクをクリックしてガイドブックをご覧ください。
>>「【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方」をPDF資料で見てみる
フォークリフト特別教育における課題と解消するポイント
フォークリフトの特別教育では、綿密に教育準備をして計画を立てたとしても、「思ったように特別教育が実施できない…」というケースは少なくありません。上手くできないのには、以下のような課題を抱えている場合が多いためです。
- 特別教育の内容を一度で理解できない/覚えられない
- 担当する講師の負担が大きい
- 複数の講師がいる場合、教育内容や品質にばらつきが発生する
これらの課題を解消するうえでは、特別教育を標準化し、いつでも確認でき、講師に負担をかけない状態である必要があり、この理想的な状態に近づけるための工夫として「動画マニュアル」の活用がおすすめです。
動画マニュアルを活用することで、フォークリフトのNGな操作例や危険な行為などを実際の映像を見て学べるため、受講者ごとのばらつきを軽減できます。また、講師が一から解説する必要もなくなり、教育負担の軽減にもつながるでしょう。
一事例として、短期雇用者や外国人スタッフなど多様な人材を抱える物流企業のASKUL LOGIST株式会社では、直近起こった事故事例を動画マニュアル「tebiki現場教育」で共有する取り組みを行っています。動画により、現場のリアルな臨場感を伝えやすくなり、「何が原因」で「どこに注意が必要なのか」か理解しやすくなったといった声が挙がっています。
同社で使われている「tebiki現場教育」では、動画編集の経験がない方でもかんたんに扱えるツールとして、多くの物流現場で活用されています。導入企業からは、『単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”』という声も挙がるほど現場教育に特化したツールであり、安全意識を定着させる教育体制の整備が可能になるでしょう。
tebiki現場教育の機能や特徴、導入後のサポートなどを詳しく知り方は以下のリンクをクリックしてサービスの概要資料をご覧ください。
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まとめ
最大荷重1トン未満のフォークリフトを扱う従業員には、特別教育の受講が法律で義務付けられています。
事業者としては、万が一の事故や法令違反による罰則を防ぐためにも、自社の状況を正確に把握し、対象者へ確実に教育を実施する責任があります。しかし、日々の煩雑な業務の中で、質の高い安全教育の時間を確保し、継続していくことは決して簡単ではありません。
そこでおすすめしたいのが、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。フォークリフトの正しい操作方法や危険なポイント、事故事例などを動画で分かりやすく伝えることができます。
tebiki現場教育の具体的な機能や導入事例、導入後のサポート体制などについては、以下の資料で詳しく紹介しているので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。