現場改善ラボ 記事一覧 お役立ち情報 【特別教育】社内での実施方法!修了証の自社発行のやり方も紹介

かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

特別教育とは、特定の危険有害業務に就業する際に、「事前に必要となる知識を作業者へ周知させるための教育」として労働安全衛生法に実施を義務づけられているものです。

この記事では、特別教育の内容や社内で実施する方法などを解説します。修了証の自社発行方法や記録についてもお伝えしますので、特別教育実施のために参考になりますと幸いです。

特別教育とは?

特別教育とは、労働安全衛生法で定められた危険で有害な業務に労働者を従事させるときに、必要となる専門的な教育のことです。労働災害を防止するため、業務に必要な安全衛生に関する知識と技能を付与することを目的としています。

特別教育は、資格制ではありません。ただし、外部で受講する多くの場合、修了証が交付されます。そのため、特別教育自体は資格を取得するものではありませんが、実質的には修了証が資格のように扱われることもあります。

特別教育をはじめとした安全教育のコツを知りたい方は、数々の工場の労働安全衛生問題を解決してきた専門家による「安全教育の進め方」の解説動画を以下からご覧ください。取り組み事例も含めた講演を無料でご覧になれます。

特別教育の必要性

特別教育の必要性は、「労働安全衛生法 第六章第五十九条第三項」で以下のように定義されています。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

引用元:労働安全衛生法 第六章第五十九条第三項

このように、特別教育は事業者が労働者を雇い入れた時や、職場の変更などにより作業内向を変更したときなどに、特定の危険で有害な作業に従事させる場合は必ず行わなければいけません。

特別教育が必要な業務一覧

労働安全衛生法で定めている「危険または有害な業務」の内容は、労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で規定されています。たとえば、以下のような業務が特別教育の対象です。

・研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
・最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転
・最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転
・小型ボイラーの取扱いの業務
・つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転
・エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
・産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理

参照元:労働安全衛生規則 第三十六条

上記の内容はあくまでも一部です。このように特別教育で扱う作業の内容は、産業用機械や車両などの取扱いや、建築用機器の運転、医療用機器の操作など幅広い業種に跨っています。いずれも作業方法を間違えたり保守管理を誤ると、重大災害に発展する可能性の高い危険な作業です。

特別教育を必要とする業務の一覧をチェックしたい方は、以下の画像をクリック・拡大して一覧表をご覧ください。

特別教育を必要とする危険有害業務の一覧表画像

引用元:厚生労働省「特別教育を必要とする危険有害業務の一覧表」

特別教育を実施しなかった場合の罰則

特別教育を実施しなかった場合、事業者には罰則が課せられる可能性があります。

無資格の労働者を特定の危険作業に従事させた場合、罰則として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用される場合があります。

罰則を回避するためには、対象となる業務と労働者を特定して、特別教育を必ず実施しましょう。特別教育の実施方法は、後述の『特別教育のやり方』で詳しく解説しています。

特別教育の内容

特別教育の内容は、安全衛生特別教育規定で定められており受講する教育機関が変わっても同一です。講習の時間も決められており、カリキュラム通りに授業が進められます。講義の流れは、以下の通りです。

  1. 教育背景/目的
  2. 本論/本題
  3. 関係法令
  4. 確認テスト

ここでは、講義の流れに沿ってどのような内容が設定されているのか順番に解説します。

特別教育をはじめとした安全教育のコツを知りたい方は、数々の工場の労働安全衛生問題を解決してきた専門家による「安全教育の進め方」の解説動画を以下からご覧ください。取り組み事例も含めた講演を無料でご覧になれます。


現場改善ラボ ウェビナー用 (5)

教育背景/目的

講義の序盤では、特別教育の背景として、「なぜ該当の危険作業を特別教育として厚生労働省が広く教育するようになったか」ということが解説されます。

例えば振動工具の安全教育が行われるようになった背景には、製造業全般で振動工具が普及して振動障害予防対策が必要になったことが挙げられます。工具の選定方法や、作業時間の制限、点検・整備・保護具などの取り決めを周知させることを目的に、厚生労働省が安全教育を推奨するようになりました。

法的な位置づけでは「安全衛生法59条」内の「安全衛生規則36条特別教育」で定められています。教育の目的は「振動工具(グラインダー、電動ハンマーなど)による振動障害を防止するために、体系的な知識を学ぶこと」です。

本論・本題

教育の背景や目的を学んだあとに、教育の本題に関する講義が行われます。本題には以下のような内容が含まれます。

  • 危険作業による障害や災害のリスク
  • 適正な作業方法
  • 工具の種類や選定基準
  • 工具の管理やメンテナンス方法
  • 健康管理

例えば振動工具の安全教育の場合、本論では振動障害について学ぶことになります。作業時間や方法を守らずに振動障害になると、「レイノー現象」や「白指」と呼ばれる手の指の血管が収縮して血流が悪くなる障害を発症する可能性があります。

さらに講義では、障害が発症する原因や、予防方法について詳しく学んでいくことになります。

関係法令

教育の後半では、関係する法令について講義を受けます。労働安全衛生法が制定/運用されてきた社会的な背景や、事業者が関係法令を守らない場合はどのような罰則を受けるのかを学んでいきます。

また、特別教育の対象となる危険作業に関する法令についても、具体的な内容を学びます。例えば振動作業は安全衛生法22条で、「振動障害予防対策指針」が定められており、防止対策が体系的に決められています。物的対策として工具の選定や管理方法、人的対策として作業方法・時間・保護具、健康管理や特別教育の実施などが求められています。

確認テスト

受講者の理解を深めるために、講義の最後に確認テストを行う場合があります。法的な規制はありませんので、確認テストの結果が悪くても受講認定が下りないわけではありません。

特別教育をはじめとした現場教育には、「tebiki」というツールがおすすめです。

特別教育にtebikiを取り入れれば、動画マニュアルで効果的かつ効率的に実施可能です。自動採点できるテスト機能も備わっています。tebikiの詳細な機能や料金プランについては、以下の資料からご確認ください。

特別教育のやり方

特別教育を受講する方法は、2通りあります。

  • 外部機関を利用して受講する
  • 社内で教育を実施する

それぞれの方法について詳しく解説します。

外部で受講する

事業規模が小規模や中規模の事業所では、社内だけで特別教育を実施することが困難な場合があります。その場合、外部で受講する代表的な方法として、各都道府県に登録された教育機関に申し込んで受講する方法があります。

教育機関では定期的に特別教育を実施しており、公式ホームページなどで日程を公開しています。(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

外部で特別教育を受講する場合は、講習費用は事業者が負担すること、労働時間内に受講することが原則となっています。大規模な事業所で多くの受講者を抱えている場合は、受講料や出張にかかる時間などで負担が大きくなってしまうデメリットがあります。

社内で実施する

特別教育は、社内でも実施可能です。

講師の資格要件は定められていません。労働安全衛生法では、「教習科目についての十分な知識・経験を有するものではなくてはならない」と記されており、長期間携わったベテラン社員が講師を担当しているケースが多いです。

社内で実施する場合、カリキュラムで指定されていない内容を講義に織り込めるというメリットがあります。例えば、社内の過去の災害事例などを交えて説明できるため、安全作業を行うために必要な注意事項を分かりやすく解説できるでしょう。

社内で実施する場合、以下から「安全意識が継続する教育方法」の解説動画も併せてご視聴ください。労働安全コンサルタントによる教育のアドバイスが無料でご覧いただけます。


従業員の安全意識が継続する『効果的な安全教育の取組み』

社内で実施する場合は「動画」がおすすめ

特別教育を社内で実施すると受講費用を抑えられるなどのメリットがあります。しかし、「教育の手間がかかる」「講師によって教育内容がバラつく」といった課題が発生してしまいます。

そこでおすすめなのが、動画を活用した特別教育です。動画を活用するメリットは以下の通り。

  • 教育内容の標準化 / 教育品質の均一化 
  • 時間や場所を選ばずに学習可能
  • 視覚的に情報が伝わりやすいため理解促進
  • コスト削減
  • 学習意欲の向上 など

特に、特別教育が必要な業種のような多くの従業員に対して「動き」をともなう業務の教育に、動画は効果を発揮します。従業員のスキルアップ、品質向上、安全確保を実現し、企業全体の競争力強化につながるでしょう。

動画マニュアルの教育効果をより詳しく知りたい方は、以下の資料も併せてご覧ください。

特別教育の実施が最適な「tebiki」とは

「動画編集スキルがないと、動画マニュアル導入は難しいのでは?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。動画マニュアル作成ツールtebikiであれば、シンプルな操作画面なので誰でも簡単に動画マニュアルの作成が行えます

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

tebiki gif画像

tebikiは、動画マニュアルの作成ができるだけではなく、以下のような機能も有しています。

  • 音声認識による自動字幕生成
  • 100カ国語以上への自動翻訳
  • 字幕の読み上げ(多言語にも対応)
  • アクセス履歴等がわかるレポート機能
  • オリジナルのテストを作成できるテスト機能
  • 従業員のスキルを評価・可視化できる機能 など

導入いただいている企業からは、「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”」という声もいただくほど現場教育に特化したツールです。そのため、安全意識を定着させる教育体制の整備が可能になるでしょう。

詳細な機能や料金プランについては、以下のサービス紹介資料をぜひご確認ください。


動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki」の概要を見る

動画マニュアルを活用して安全教育を行った事例

動画マニュアルを活用して安全教育をはじめとした従業員教育を実施している企業事例を3社分ご紹介します。より多くの企業事例を知りたい方は、以下の導入事例集も併せてご覧ください。 各社がどのような現場教育の悩みを抱えて、tebikiで解決してきたのかがわかりやすく1冊にまとまっています。


tebiki導入事例集

児玉化学工業株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:児玉化学工業株式会社▼

児玉化学工業は、住宅設備/自動車向けの合成樹脂加工や産業機器の製造を行う化学メーカーです。現場には、ほぼ日本語がわからない外国人スタッフも多く、文書ベースのマニュアルでは「理解されない」という問題を抱えていました。実際に、製品不良が発生したことも。

そこで、既存の紙マニュアルを動画化しようとtebikiを導入。導入後に強く感じていただけたのは「作るのはかんたんで、学ぶ側にもわかりやすい」ということ。tebikiは、自動字幕生成機能により、文字を打ち込まないで喋ればほぼ編集が終わるので楽ということもあり、手順書作成の工数は1/3まで削減できました。

以前は、安全靴を履く理由すら知らない人がいましたが、tebikiの導入によって、「ルールや手順を守るようになる、守らせるようになる」という体制が確立したそうです。

児玉化学工業株式会社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください

ASKUL LOGIST株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:ASKUL LOGIST株式会社▼

ASKUL LOGIST株式会社は、EC専門の総合物流企業として全国15拠点展開しています。長期的な労働人口問題対策として外国籍スタッフを雇用していますが、言語や文化の違いにより、安全教育を行っても伝わらないという問題を抱えていました。

外国籍スタッフのほかにも、障がい者の方の採用も推進している同社。多様な人材を抱える現場において、誰もが理解しやすい教育の方法を模索する中、「動画化した方がわかりやすい」と考え、tebikiを導入いただくことになりました。

安全教育の徹底のために、直近起こった事故事例を動画マニュアルで共有。動画により、現場のリアルな臨場感をつくれて「何が原因」で「どこに注意が必要」かが伝わりやすくなりました。実際に「動画の方が画像で説明するよりも解りやすい」という声も挙がっているそうです。

安全をすべてに優先させることを行動指針としているASKUL LOGISTの事例を詳しく読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

株式会社ロジパルエクスプレス

物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレスは、正確な情報が伝わりにくい紙マニュアルによって安全や品質に影響を与えてしまっていることを問題視していました。実際に、台車から荷物が落ちるといった事故が起きてしまっていたそうです。

そこで、さまざまな動画マニュアル作成ツールを検討したうえで、圧倒的に操作性がよかったtebikiを導入。

導入後、動画を見ておいてもらうだけでも安全品質意識を担保できていると実感いただきました。さらに、感じていただけた効果としては、品質の向上。実際にロジパルエクスプレスのお客様からも「品質が上がっている」と評価をいただいたそうです。また、紙マニュアルと比べて、作成工数と承認までの期間が大幅に削減できたという効果も実感いただいています。

「現場の安全だけでなく、会社全体の安全、品質を高める」ことをミッションに置いている株式会社ロジパルエクスプレスの事例をもっと読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

義務?修了証の発行について

特別教育の修了にあたり、修了証の発行は義務化されていません。そのため、所持も義務付けられていません。

しかし修了証の発行により、従業員が適切な教育を受けていることを証明できるため、修了証を自社発行している事業者も多いようです。修了証の発行には、労働災害発生時の責任追及を回避する効果も期待できます。

修了証に記載すべき項目

発行義務がないため記載内容も定められていませんが、以下の内容が書かれていることが一般的であるようです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 特別教育の科目名
  • 受講日時
  • 教育実施事業者名 / 責任者名 など

修了証の自社発行での作り方

特別教育の修了証は、法令で定められた様式はありません。そのため、自社で作成・発行する際は以下の作り方を参考にしながら、必要に応じて項目を追加修正してください。

  1. 記載事項を決定する
  2. デザインを作成する
  3. 記載事項を記入する
  4. 用紙を選ぶ(印刷する場合は、厚手で耐久性のある用紙の使用がおすすめ)
  5. 印刷する

▼修了証のイメージ▼

特別教育修了証_自社発行イメージ

※この情報は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な状況については、専門家にご相談ください。

例あり!特別教育の記録と保存について

特別教育の特別教育の記録とその保管は、労働安全衛生法施行規則において定められています。記録する内容は受講者氏名・科目名・受講日時などが必要となり、記録期間は3年間となっています。

第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

引用元:労働安全衛生規則の第38条

記録書式は、書面、電磁的記録など、法令で特に定められていません。そのため、事業者は記録内容が明確に確認できる方法であれば、どのような方法で記録しても構いません。受講者の氏名が変更になった場合は、記録を書き換える必要があるため注意しましょう。

▼特別教育の記録イメージ▼

特別教育の記録イメージ

※この情報は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な状況については、専門家にご相談ください。

技能講習との違い

労働安全衛生法で定めている「危険または有害な業務」に従事する場合、特別教育の他にも「技能講習」や「免許」が必要となる作業があります。ここでは特に、技能教育と特別教育の違いを詳しく解説します。

技能講習とは

技能講習とは、労働安全衛生法で定められている「一定の危険又は有害な業務に就くために必要な技能と知識を習得させるための講習」です。学科の他に、実技講習を受けてから修了試験に合格することで技能講習終了の資格が与えられます。

技能講習には、「作業主任者」と「就業制限業務」の2種類の講習が存在しています。

作業主任者に関する技能講習危険・有害作業の直接指揮、装置の点検や監視、異常処置など
修了制限業務に関する技能講習クレーン、フォークリフト、高所作業車などの特定作業

技能講習を修了すると「技能講習修了証明書」を取得して、就業制限業務に従事することが可能となります。

技能講習と特別教育の違い

専門性の違い

技能教育と特別教育の違いとして、専門性の高さが挙げられます。免許、技能講習、特別教育の順に専門性が高い作業に従事することが可能です。例えばボイラーの運転業務では、以下のように取扱い可能なボイラーの能力に違いがあります。

  • ボイラー技士免許:伝熱面積3.0m2以上
  • ボイラー取扱技能講習:伝熱面積3.0m2以下
  • 特別教育:伝熱面積1.0m2以下かつ最高使用圧力0.1MPa以下

ボイラー以外にもクレーン運転や建設機械などでも、対応可能な業務範囲が異なります

資格有り無しの違い

技能講習と特別講習では、資格証の有り無しに違いがあります。特別講習は受講すれば該当の特定作業に従事することは可能になりますが、資格保有者となるわけではありません。

一方で、技能講習を修了すると「技能講習修了証明書」という形で、全国的に認定された資格保有者となります。転職などで会社が変わった場合でも、技能講習修了証明書があれば該当作業に教育無しで従事することが可能です。

特別教育以外の安全教育

労働安全衛生法に基づく教育以外にも、安全衛生教育として設定されている教育があります。

  • 雇い入れ教育
  • 作業内容変更時教育
  • 職長等教育
  • 能力向上教育
  • 危険有害業務従事者への教育

また労働安全衛生法内の規定ではありませんが、通達において以下の教育も必要に応じて実施するように示されています。

  • 安全衛生責任者
  • 振動工具取扱い作業者
  • 騒音職場の作業者
  • VDT作業従事者
  • 重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者

職場の作業内容や事業環境に応じて、これらの教育についても必要に応じて実施すると良いでしょう。

特別教育以外の安全教育について詳細に知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

▼関連記事▼
職場の「安全教育」とは?具体例や必要性を解説
職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?実施目的や再教育の期限を解説
安全衛生責任者の選任は義務?役割や講習内容を解説!

まとめ

特別教育の概要や対象となる作業、教育内容や受講方法、修了証・記録の管理について解説をしました。

労働者を新たに雇った時や作業内容を変更する場合は、特別教育を受講させないと法律違反で処罰される可能性があります。本記事でご紹介した内容を参考にして、特別教育を実施しましょう。

特別教育を効果的かつ効率的に行う方法として、動画マニュアルの活用をご紹介しました。動画の活用により、文字や写真では表しきれない細かい作業や手の動きを詳細に示せるので、危険で有害な業務に初めて就く方でも正確に理解することが可能です。

動画マニュアルの作成には、「tebiki」という現場システムがおすすめです。マニュアルの作成だけではなく、教育管理やスキル管理も可能ですので、現場教育にお悩みの方はぜひ活用をご検討ください。詳細な機能や料金プランについては、以下のサービス紹介資料で解説しています。少しでもご興味のある方は、ダウンロードしてご覧ください。

かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」
tebiki現場教育サービス資料
本コンテンツから分かること
  • 会社概要
  • tebiki現場教育について
  • 機能紹介
  • 導入事例

関連記事

現場改善ノウハウをお届け!

現場改善に役立つ!無料で見れる専門家による解説セミナー

新着記事

目次に戻る