現場改善ラボ 記事一覧 お役立ち情報 労働災害(労災)とは?種類や対策例、会社が負う責任や事例を解説

労働災害は、どんな会社でも発生する可能性があります。しかし、万が一自社で発生した場合、「会社としてどのような手続きが必要なのか思い浮かばない」「自分が業務中に負った怪我が労災に当たるのかわからない」と悩む方も少なくないのではないでしょうか。

適切な対応ができなかった場合、処罰の対象となったり、企業イメージが低下したりなど、企業経営に重大な影響を与えてしまうおそれがあります。いざ従業員から労災の報告があった際に慌てないためにも、労働災害について把握し、どのようなリスクがあるのか理解することが重要です。

本記事では、労働災害が認定される範囲や労災が発生した場合、会社がどのような対応をすべきなのか、会社はどのような責任をとるべきなのかについて実際の例を出しながら詳しく解説します。

目次

労働災害(労災)とは?実際の発生状況は?

労働災害(労災)とは、雇用形態や年齢、性別や国籍を問わず、労働者が業務中に怪我・病気・死亡を負うことを指します

労災というと、工事現場での作業中の怪我や高所作業中の転落死をイメージする方が多いかもしれません。しかし、長時間労働による過労死やセクハラ・パワハラなどによる精神障害も労働災害と認定される場合もあります

労働災害の発生状況

厚生労働省が発表した「令和4年労働災害発生状況」によると、平成29年(2017年)から令和4年(2022年)にかけて労働災害の死亡者数は減少の傾向にある一方で、死傷者数は増加の傾向にあるとされています。特に、令和4年(2022年)は過去20年間で過去最多の死傷者数を記録しており、早急な対策が求められています。

▼令和4年 業種別労働災害発生状況▼

令和4年における業種別労働災害発生状況の例

【引用元:厚生労働省・労働基準局・安全衛生部安全課『令和4年 労働災害発生状況』】

また、令和4年(2022年)で最も死傷者数が多かった事故の種類は「転倒」であり、次いで腰痛等の「動作の反動・無理な動作」や「墜落・転落」が記録されています。

▼令和4年 事故の型別労働災害発生状況▼

令和4年における事故の型別労働災害発生状況の例

【引用元:厚生労働省・労働基準局・安全衛生部安全課『令和4年 労働災害発生状況』】

とくに死傷者数が多い、「転倒」「動作の反動・無理な動作」「墜落・転落」について、具体的にどのようなケースか?次章で詳しく解説しましょう。

「転倒」「転落」「無理な動作」による労災が多い

ここからは、労働災害で多く発生している「転倒」「転落」「無理な動作」が具体的にどのようなケースなのか?事例も交えてご紹介しましょう。

製造業において発生件数が多い事故の種類や対策例を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

転倒

作業者がほぼ同一平面上でつまづいたり転んでしまうことを指し、労働災害で最も多く発生している事故の1つだとされています。不注意から転んでしまうといったケース以外にも、雨や雪など足場が悪い状態で地面に足を取られて転倒してしまうことや、階段を踏み外して転倒してしまうことも多発しています。

事例として、食品加工工場での荷下ろし作業中に転倒し重傷を負った事例や、新校舎の建設現場における転倒で意識不明に陥ってしまった事例が挙げられます。

転落・墜落

足場や屋根といった高所から落ちてしまうことを指します。

身体が完全に空中に浮いた状態で落下することを「墜落」と呼び、階段や坂道などに身体が接しながら落ちることを「転落」と呼ぶという違いがありますが、どちらも骨折や神経損傷といった重大な怪我や後遺症、さらには死亡事故につながりやすい危険な労働災害だといえるでしょう。

事例として、ビル建設現場で鉄骨とともに作業員5人が転落し死傷してしまった事故や、日本酒のタンクに作業者が転落し、酸欠が原因で死亡するといった事故が報告されています。

動作の反動・無理な動作

重いものを無理をして運んで腰を痛めてしまったり、バランスを崩して関節をひねってしまったなど、過度に身体に負担がかかることや不自然な姿勢や動作の反動が原因で引き起こされる災害のことを指します。

事例として、工場内で原材料を持ち上げる作業中に腰に負担がかかったことで腰椎を骨折してしまった例や、介護中に利用者を持ち上げようとしてぎっくり腰になってしまった例が挙げられます。

上記で挙げた労働災害はどんな事業所でも起こりやすく、かつ人の行動に起因する事故(ヒューマンエラー)です。危険源を取り除くような仕組みの改善はもちろん、従業員の安全意識を形骸化させないための教育が労災対策には不可欠でしょう。

現場改善ラボでは、労働安全コンサルタントである専門家が解説する「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」の1時間弱の動画を無料でご覧いただけます。ぜひこの機会に以下よりご活用ください。

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労働災害と労働安全衛生法の関係

労働災害を防ぐことは企業が果たすべき義務であり、職場の安全と衛生を守る「労働安全衛生法」においても、労働災害を防止するための対策として、企業の責任が明記されています。

ここでは以下の事項について解説します。

また、労働安全衛生法以外にも労働災害の防止について言及した法律は多数存在しています。詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

安全管理体制の確立

労働安全衛生法第三章において、事業者は事業場の規模ごとに安全管理体制を確立させることが要求されています。選任が必要な役職や、関わる領域については以下の表をご覧ください。

選任する役職統括管理する領域の例
総括安全衛生管理者・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策
・その他、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
安全管理者・総括安全衛生管理者が統括する領域のうち、安全に係る技術的事項の管理
例:
・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備・作業の安全についての教育および訓練
衛生管理者・総括安全衛生管理者が統括する領域のうち、衛生に係る技術的事項の管理
例:
・健康に異常がある者の発見及び処置
・作業環境の衛生上の調査・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
安全衛生推進者
※常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場が対象
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策
産業医・健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
安全委員会・労働者の危険を防止するための基本となるべき対策
・労働災害の原因及び再発防止対策(安全に係るもの)
・安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善
・安全教育の実施計画の作成
衛生委員会・ 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
・労働災害の原因及び再発防止対策(衛生に係るもの)
・安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善・衛生教育の実施計画の作成

労働者の危険または健康障害を防止するための措置

労働安全衛生法第四章において、事業者は労働者の危険や健康障害を防止するために必要な措置を取ることが要求されています。必要な措置の詳細については、以下の表をご覧ください。

措置の種類考えられる危険や健康障害
危険を防止する措置・機械、器具その他の設備による危険・爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
・電気、熱その他のエネルギーによる危険
健康障害を防止する措置・原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
・放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
・計器監視、精密工作等の作業による健康障害
・排気、排液又は残さい物による健康障害
その他の措置・労働者の作業行動から生ずる労働災害

労働災害を防ぐ具体的な対策としては、後述する「労働災害を防止するのに有効な8つの対策」をご覧ください。

機械等ならびに危険物および有害物に関する規制

労働安全衛生法第五章において、事業者は危険へのリスクが高い機械や物質を取り扱う際に、労働災害を防ぐため規制が設けられています。規制の対象となる危険物や有害物の詳細については、以下の表をご覧ください。

規制の例規制の対象例
特に危険な作業を必要とする機械(特定機械)を製造する際は、あらかじめ都道府県労働局長などの許可を受ける・ボイラー
・クレーン
・エレベーター
・建設用リフト
労働者に重度の健康障害を生じさせる有害物については、製造、輸入、譲渡、提供、又は使用を禁じる・黄りんマッチ
・ベンジジン

労働者の就業に当たっての措置

労働安全衛生法第六章において、事業者は労働者の就業に際し、安全衛生教育や研修を実施することが義務とされています。安全衛生教育で教えるべき内容の例については、以下の通りです。

  • 雇い入れ時の教育
  • 特別教育(危険/有害な業務に従事する者への教育)
  • 職長教育
  • 安全管理者等に対する教育

他にも、クレーンの運転など重大な事故のリスクが高い業務を行う際は、免許取得者や都道府県労働局長の登録を受けたのち、技能講習を修了した者以外に就業の許可を与えないといった規制を設けることが要求されています。

ご紹介した4つの安全衛生教育について、具体的に教える内容を知りたい方は、別記事「【具体例も】安全衛生教育とは?種類や内容、効率化方法も解説!」をご覧ください。従業員の安全に対する理解度や意識向上を実現するための教育方法を知りたい方は、専門家による1時間弱の解説動画も以下よりご覧ください。

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労働災害の3つの種類と定義

単に労働災害といっても、具体的には3つの種類に分類されます。

  • 業務災害
  • 通勤災害
  • 第三者行為災害

ここからは、それぞれの概要や定義、認定基準について詳しく解説します。

「業務災害」の定義と認定基準

業務災害とは、業務中といった会社の支配や管理下にある状況下で発生した災害や、業務が原因で労働者が怪我や病気、後遺症を負うことや死亡することを指します。一方で、業務中であっても業務とみなされないような私的な行為による事故や、地震・台風などの自然災害による事故は業務災害ではないとされるケースが多いです。

業務災害と認定されるには、「業務遂行性」かつ「業務起因性」があることが求められます。

業務遂行性とは、労働者が事業主と結んだ労働契約のもと事業主の支配下にある状態を指します。事業主の支配下にある状態には勤務中以外にも残業時間中やトイレ休憩中、出張中などが該当します。

業務起因性とは、業務と労働災害の間に正当な因果関係があることを指し、業務遂行性があることを前提としています。つまり、業務災害と認定されるには「事業主の支配下にある状態で、業務が原因で労災が発生した」ことが要件として必要だといえるでしょう。

「通勤災害」の定義と認定基準

通勤災害とは、通勤途中に労働者が怪我をすることを指します。つまり、労働者が自宅からオフィスに向け車や電車、徒歩といった手段で通勤している間に発生した事故や被害が通勤災害だといえます。

通勤災害は基本的に、住居と会社間の正しい通勤経路を使用していた場合のみ通勤災害と認定されます

例として、通勤経路を逸れた場所で事故にあい怪我をした場合は通勤災害とはみなされません。ただし、生活必需品の購入や、選挙の投票など例外的に認められる行為も存在し、そういった行為ののちに通勤経路に戻った場合は通勤災害の対象になります。詳しくは、以下の図を参照してください。

▼通勤の形態と範囲▼

通勤の形態と範囲の例

【引用:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『労災保険給付の概要』より引用】

「第三者行為災害」の定義と認定基準

第三者行為災害とは、労働者(労災保険の受給権者)や雇用主、政府以外の第三者によって引き起こされた労働災害のことを指します。例として、交通事故に巻き込まれることや従業員間で引き起こされた事故、設備の欠陥によるけがや飲食店など他者による病気や感染症などが挙げられます。

第三者行為災害の認定基準は、労災の原因である第三者が被災者に対し損害賠償の義務が生じると判断されることです。

つまり、第三者行為災害だと認定された場合、被災者は第三者に対し損害賠償を請求できます。第三者行為災害が原因で労災保険を給付する際は、被災者は「 第三者行為被害届」、加害者である第三者は「第三者行為災害報告書」という書類を労働基準監督署あてに提出することが求められます。

本章では労働災害と認定される場合をケース別にご紹介しました。一方で、場合によっては労働災害と認定されないケースもあります。次章では労働災害に該当しない場合についてご紹介します。

労働災害に該当しないケース

労働災害だとみなされないケースとして、上記で挙げた業務災害・通勤災害・第三者行為災害の要件を満たさないケース以外にも、以下のようなケースが該当します。

  • 労働者がわざと災害を発生させた場合
  • 飲酒や喫煙など労働者の個人的な理由による健康状態の悪化
  • 予期せぬ自然災害による損害(ただし、職場の立地や作業環境などが自然災害の影響を受けやすい場合は業務災害と認められるケースがあります)

ここまで労働災害の発生状況や定義といった、基礎的な情報について網羅的に解説してきました。次章からは労働災害が発生する原因と対策方法といった実践的な内容について詳しく解説していきます。

労働災害が起きる原因

労働災害の発生原因は主に「不安全行動」と「不安全状態」の2種類に分けられます。厚生労働省による「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によれば、「不安全な行動」および「不安全な状態」に起因する労働災害は全体の94.7%を占めています。

ここでは、「不安全行動」と「不安全状態」をそれぞれ詳しく解説します。

不安全行動

不安全行動とは、労働者本人もしくは関係者の安全を害する危険性があると知りながら、故意に行う行動を指します。

時間や労力を省くことを優先するあまり、「急いでいるから」「慣れた作業だからこれくらい大丈夫」「事故を起こすはずがない」などの安易な考えが不安全行動につながり、労働災害を引き起こすケースが少なくありません。

具体的な不安全行動には、次のようなものが当てはまります。

  • 作業手順の不履行
  • 防護/保護具の未着用
  • 安全装置の無効化
  • 動作中の機械等への接近や接触
  • 機械の修理・点検の不履行
  • 不安全な状態の放置
  • 乗り物の運転の失敗

不安全行動を防ぐためには、従業員に対して作業現場のルール(標準)を遵守させること、安全に対する意識を形骸化させないための安全教育が不可欠です。

現場のルールを正しく理解させる、安全意識を形骸化させないための取り組みについては、専門家による以下の解説動画をご覧ください。


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不安全状態

不安全状態とは、業務中に使用する設備や器具、作業環境の安全が確保されていない状態のことを指します。不安全状態には、具体的に次のような状態が当てはまります。

  • 機械や安全装置の損傷
  • 安全カバーやインターロックの不備
  • 機械の設計不良
  • 作業箇所のスペースが狭い
  • 物の積み方が不適切

上記のような状態に対しては、定期的な設備保全やメンテナンス、5S活動の徹底が効果的です。5S活動を正しく運用させる方法については、さまざまな現場の5S活動を支援してきた専門家による以下の解説動画をご覧ください。


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本章でご紹介した労働災害の原因に対する対策はあくまで一例です。次章からは、他の労働災害対策例について詳しくご紹介していきます。

労働災害を防止するのに有効な8つの対策

痛ましい労働災害を防ぐためには対策が欠かせません。ここでは、作業現場の安全を管理するために必要な労働災害の防止策として有効な8つの取り組みについて解説します。

労働災害の対策は、あくまで自社の状況に踏まえて内容を最適化させながら進める必要があります。そのためには、経営層も含む全社的な「安全に対する重要性」を理解している必要があるといえるでしょう。

現場改善ラボでは、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏による「企業に求められる安全管理の在り方」の解説動画を無料でご覧いただけます。自社の労働災害防止に向けて、本記事と併せてご活用ください。


元労基署長が解説!事故の現場から見た安全管理のこれから

職場の危険な部分に防止対策を講ずる

安全柵やセンサーを設置するなど災害を発生させない設備投資だけではなく、床が滑りやすく転倒しやすい個所や巻き込まれが発生しやすい場所に注意喚起のポスターを設置するなど、従業員の安全意識に呼びかけるような対策も有効です。

また、機械設備に「フェールセーフ」や「フールプルーフ」に基づいた設計を取り入れることで、危険源に対する対策になります。それぞれの取り組みについては以下の記事で詳しく解説しています。

従業員の健康管理を実施する

肉体に過度な負荷や精神にストレスがかかることで、労働災害につながってしまうケースがあります。

そのような事態を避けるためにも、従業員に健康診断を受けさせることは大切であり企業の義務です。特に、年に1回行う「定期健康診断」だけではなく、有害業務や特定の物質を業務で扱う作業員を対象に行う「特殊健康診断」も抜け漏れなく行い、重大な労働災害が発生する前に懸念点を洗い出しましょう。

特殊健康診断の詳しい解説は、厚生労働省で公開されているこちらのページをご覧ください。

安全衛生管理体制を整備する

安全衛生管理とは、企業が労働者の安全や健康を保護する活動を指し、企業が果たさなくてはならない社会的責任だとされています。

安全衛生管理を行う上で体制を整備することは重要な取り組みであり、統括安全衛生管理者や安全衛生推進者といった責任者を中心に、適切な安全対策のレクチャーや職場における健康管理を進めることも労働災害の防止策として有効です。

安全衛生管理で取り組むべき内容は、本記事の取り組みと一部重複しますが、主に以下5つが挙げられます。

  • 危険予知活動
  • 安全衛生教育
  • 安全衛生体制の構築
  • 作業環境の改善
  • 安全衛生監査

それぞれの具体的な取り組み内容や必要な体制と責任者の役割は、以下の記事で具体的に解説しているのでぜひご覧ください。

ヒヤリハット活動で従業員の意識を高める

ヒヤリハットとは、事故にはならかなったものの「なりかけてしまった」危険な場面を指します。

ヒヤリハットに関係する概念として「ハインリッヒの法則」があります。これは、1件の重大事故が発生するまでに29件の軽微な事故、300件のヒヤリハットがあるという法則で、労働災害のような重大な事故を未然防止するためにも、ヒヤリハットの段階から対策を講じる必要があります。

そこで、現場で発生したヒヤリハットについて報告しあい、対策を考える活動を通じて従業員の安全意識を高めることも労働災害を防ぐ手段の1つだといえるでしょう。ヒヤリハットに関する取り組みは、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

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ハインリッヒの法則とは?事故予防の取り組み例をかんたんに解説!

実際に起きたヒヤリハットの原因究明から、具体的な対策を講じるまでの考え方については、労働安全コンサルタントである専門家による無料の解説動画を以下よりご覧ください。


労働災害を撲滅するヒヤリハット対策の心得 (1)

危険予知活動(KY活動)や危険予知訓練(KYT)を行う

事故や災害が発生しかねない危険な作業を洗い出し、排除することを危険予知活動(KY活動)と呼びます。具体的には、4ラウンド法や1人KYといった手法を通して行われます。

この活動には、危険源を予測するための嗅覚や経験が求められるため、新人でも予測して洗い出せるようになるための訓練として危険予知訓練(KYT)も同時に実施することが効果的です。

KY活動やKYTの具体的な取り組み内容や進め方については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。以下の記事内では、専門家による無料の解説動画もご紹介しています。

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【例題/解答付】KYT(危険予知訓練)とは?効果的なトレーニング方法も解説

リスクアセスメントを実施する

リスクアセスメントとは、労働災害につながりかねない危険性/有害性を特定するために、現場が抱えるリスクを洗い出す活動のことを指します。KY活動と同様に重要な対策ですが、リスクアセスメントは作業そのものだけでなく設備やマニュアルも対象としており、リスクを低減させることを目的にしています。

具体的なリスクアセスメントの進め方については、こちらの記事をご覧いただくか、専門家による以下の解説動画をご覧ください。


現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』

厚生労働省が策定する労働災害防止計画を参考にする

上記で挙げた対策の他にも、厚生労働省が発表している「労働災害防止計画」を参照することも有効な対策の1つです。

労働災害防止計画には、国が労働災害を減少させるべく重点的な取り組みが必要とされた項目が記載されており、労働災害を取り巻く現状やその原因、対策について網羅的に記載されていることが特徴です。

動画を活用した安全衛生教育を行う

労働災害の未然防止には、作業環境や機械設備に対して物理的な安全対策を講じるのはもちろん、従業員の安全意識を高めるための教育も不可欠です。

一般的な教育手段は座学やOJT、文書マニュアルの活用が挙げられる一方、口頭や文字による教育では何が「危険な動き」なのかイメージしにくく、安全意識が高まりにくい弊害となります。そこで、製造業や物流業を中心に、危険な動作や正しい作業手順をわかりやすく伝える手段として、動画マニュアルを活用するケースが増えています。

安全衛生教育を動画で行うことで、視覚的に危険な動きや正しい手順を視覚的に伝えられ、安全意識の向上を期待することができます。

動画なら動きがそのまま伝わるから、文章読解力や言語の壁が影響しない

動画マニュアルと聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、動画編集未経験者でもかんたんに動画マニュアルを作成している事例が多いツールが、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」です。

次章では、tebikiの具体的な機能や安全衛生教育を目的とした導入事例について詳しくご紹介します。

労働災害対策を目的に活用されている動画マニュアル作成ツール「tebiki」とは?

労働災害の防止に効果的な動画マニュアルとして、「tebiki」を紹介します。

▼動画教育プラットフォームtebiki▼

tebikiの主な機能

tebikiに搭載されている主な機能は、以下の通りです。

・動画音声の認識による、自動字幕生成機能
・100ヶ国語への自動翻訳機能
・オリジナルテストの作成 / 自動採点機能
・マニュアルの閲覧状況が可視化できるレポート機能
・従業員のスキルを管理できるスキルマップ機能 など

これにより、教育工数 / マニュアル作成工数を大幅に削減しながらも、効果的な従業員教育を実現している企業が多数。次の章では、tebikiを導入している企業事例をご紹介します。

tebikiについてより詳しく知りたい方は、以下のサービス説明資料をご覧ください。機能面だけではなく、安心の導入サポート体制についても詳細にご紹介しています。


動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki」の概要を見る

tebikiで労働災害対策を進めている企業事例

tebikiを安全教育で活用した事例として、「ASKUL LOGISTICS株式会社」をご紹介します。より多くの導入事例を知りたい方は、製造業でのtebiki活用事例をまとめた以下の資料をご覧ください。


tebiki WP 用 (11) (1)

ASKUL LOGIST株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:ASKUL LOGIST株式会社▼

ASKUL LOGIST株式会社は全国に14拠点を展開する、大手通販企業の物流を担う企業です。

多様な従業員を抱える同社では、とくに外国人労働者の安全教育に課題がありました。言語の問題や文化の違いから、安全教育を行ってもなかなか伝わらないことが多く、かつ紙のマニュアルでは動きや注意するポイントなどが伝わらずに、導入教育で教えた内容をセンター内で繰り返し教える工数が発生していました。

また、ハンドリフトやかご台車、パレットの搬送など導入時教育では現物を用意できない者も多く、実際に現場に行かないと教育ができず、教育工数がかかるという課題も抱えていました。

そこで、解決のために「tebiki」の動画マニュアルを導入したところ、安全教育が効果的に行えるようになりました。具体的には、特に注意すべき部分をピンポイントでマニュアル化することや、直近の拠点で起こった事故事例を動画マニュアルで共有、動画マニュアルの活用によるKYT(危機予知訓練)の実施などがあります。

さらに、動画による繰り返し学習が進んだため、導入時教育やセンター内で発生する繰り返し教育の工数を大幅に削減することにも成功しています。マニュアルを作成する際も、動画編集のノウハウも不要で簡単に作成でき、字幕の自動翻訳も行えるので外国籍スタッフの教育にも使いやすいというメリットがありました。

ASKUL LOGIST株式会社がtebikiを導入して得られた効果や、動画マニュアル定着のコツについては以下のインタビュー記事でも詳しく紹介しています。是非ご覧ください。

労災保険とは?保険料や発生時に給付される主な給付金

万が一、労働災害が発生した際は、労災保険が被災者に対し給付されます。労災保険とは、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度」です。(厚生労働省:労災保険とは

労災保険は労働災害に遭った従業員を保護することを目的としており、企業は必ず加入が必要です。

正社員やパート、アルバイト、派遣など雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇っている事業場は労災保険への加入義務があるため、必ず加入しましょう。また、労災保険の保険料は、事業主が全額を負担する必要があります。

労災保険に加入することで、労働災害が発生すると保険から補償金が支払われます。

労働災害が原因で仕事を休む場合には、給付基礎日額の約60%に加え約20%の補償である特別支給金が補償されるため、合計給付基礎日額の約80%が補償されます。休業補償以外にも補償される給付金があり、代表的なものは以下の通りです。

  • 療養補償等給付
  • 休業補償等給付
  • 傷病補償等年金
  • 障害補償等給付
  • 遺族補償等給付
  • 葬祭料等給付
  • 介護補償等給付
  • 二次健康診断等給付
  • アフターケア制度
  • 特別支給金

労災保険と健康保険との違い、給付金に関する詳細、労働災害発生時の労働者/事業者それぞれの手続きの流れについては、以下の詳しく解説している記事をご覧ください。

労災が発生した場合に会社が負う責任とは?

労働災害が発生した場合、会社はどのような責任を負う可能性があるのでしょうか。会社側は以下の4つの責任を追及される可能性があります。

  • 刑事責任
  • 民事責任
  • 行政上の責任
  • 社会的責任

刑事責任

刑事責任として、労働安全衛生法違反の罪および業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。

労働安全衛生法に違反した場合、違反した行為者だけではなく、その事業主である法人や人も罰せられる「両罰規定」が適用されるのです。


第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

  業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者

  を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

【引用:安全衛星情報センター 法令・通達 労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)


例えば、会社が危険な方法で労働者を働かせた結果として労働災害が発生したと評価された場合、会社やその責任者に対して刑事罰が問われる可能性があります。

民事責任

労働契約法第5条で定められている「安全配慮義務」によると、会社には、従業員が働きやすい環境で安全に仕事ができるように配慮する義務があります。労働災害の発生原因が、企業の「安全配慮義務」に違反している場合、会社は労働者に対して、民事上の損害賠償責任を負わなければなりません。

被災した労働者は、労災保険の給付を受けることができますが労働者が受けた損害のすべてが労災保険で補償されるわけではありません。そのため、労災保険給付を超える損害については、労働者から民事上の損害賠償責任を求められる場合もあるのです。

労災保険で補償されない損害には以下のようなものがあります。

  • 慰謝料(精神的な苦痛の補償)
  • 入院雑費(入院時の日用品の購入など)

行政上の責任

労働安全衛生法に違反している場合、労働基準監督署から是正勧告や機械などの使用停止処分を受ける場合があります。また、労災の種類や起きた時の状況、程度から作業停止や営業停止処分などの処分を受ける可能性があるため注意が必要です。

社会的責任

労働災害がメディアで報道されることにより、社会から批判を受けることがあります。例えば過労死の場合、ブラック企業のイメージが定着し、企業イメージが大きく損なわれることになりかねません。会社の社会的評価が下がり信頼性が損なわれ、取引先を失う可能性も考えられます。

労働災害発生時/相談があったときに会社が対応すべきこと

万が一労働災害が発生した場合、会社としてはどのような対応をとるべきでしょうか。ここでは、労働災害発生時に取るべき対応の流れを解説します。

  • 医療機関への搬送指示をする
  • 発生状況、原因の把握する
  • 労働監督署へ報告する
  • 労災保険の手続きを進める
  • 労働監督署からの聞き取り調査に対応する
  • 労働災害の防止策を実施する

医療機関への搬送指示をする

当然のことですが、被災した労働者の救護が第一優先です。負傷した労働者を医療機関へ搬送するように指示します。

医療機関は、できるだけ労災指定病院を選んだほうがよいでしょう。労災保険の適用範囲内の治療であれば、労働者は治療費を負担する必要がありません。

また、二次災害が発生しないように、他の労働者を現場から安全な場所に退避させ、場合によっては機械などの運転を停止します。さらに、火災が発生している場合は、消防へ通報し、有毒ガスが漏れていないかなどを確認する必要があります。

発生状況、原因を把握する

労働基準監督署や警察による現場検証が行われるため、労災発生現場の状態を正確に保存しなければなりません。労災発生現場に手を触れずに、写真や動画で記録します。

可能な限り労災発生の直後に、関係者への事情聴取を行いましょう。事情聴取が遅れると、関係者の記憶が曖昧になり、正しい状況を聴取できなくなるうえ、被災した労働者や遺族へ正確に報告できず、不信を招くことになりかねません。

労働監督署へ報告する

労働者死傷病報告書および事故報告書を、所轄の労働基準監督署へ提出します。労働者死傷病報告書は、労働災害が発生した場合に提出が義務付けられており、休業4日未満で労災保険の休業補償給付を受けない場合であっても、提出する義務があります。

提出を怠ったり、虚偽の内容を報告した場合、労働安全衛生法第120条および122条により、50万円以下の罰金に処せられます。

労災保険の手続きを進める

労災保険給付の請求書を作成し、労働基準監督署長に提出します。基本的に労災を利用する従業員が労災を申請しなければなりません。労災保険給付の請求書には以下の情報を記載する必要があります。

  • 被災した労働者の名前
  • 労働災害が発生日
  • 労働災害の状況を確認した人の名前
  • 被災した労働者の怪我や病気の状態
  • 受診した医療機関

申請に必要な請求書フォームは、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。

厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

提出した請求書をもとに、労働基準監督署長により労災認定調査が実施され、労災に認定されると、労災保険から、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付などさまざまな給付を受けることができます。

労働監督署からの資料提出要請や聞き取り調査に対応する

労働基準監督署は、労災として認定するか、認定した場合の給付額を判断するために調査を実施します。

資料要請

労災を申請すると、労働基準監督署から、「使用者報告書」の提出および以下のような資料の提出が求められます。

<提出を求められる資料の例>

  • 会社組織図
  • 座席表
  • 就業規則や労使協定
  • 労災請求者の業務量に関する資料
  • 労災請求者の履歴書
  • 健康診断結果

業務中の転落や転倒などの事故による労働災害は、業務との関連性が明確である場合が多いため、調査は短期間で終了する傾向が高いです。一方、パワハラなどによる業務起因の精神疾患での労災申請の場合、調査は数か月かかる可能性があります。

精神障害の労災認定要件は、厚生労働省によって以下の通り定められています。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められていること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

【引用:厚生労働省 精神障害の労災認定

聞き取り調査

「使用者報告書」および各種資料を提出した後、労働基準監督署から聞き取り調査があります。提出した資料に沿って労災請求者の上司や同僚へ聞き取りが行われるのです

例えば、以下のようなポイントについて聞き取り調査が実施されます。

  • 同僚や上司とのトラブルがなかったか
  • パワハラやセクハラの被害を受けていなかったか
  • 業務量や勤務形態に大きな変化があり、肉体的および心理的に負荷がかかるような出来事があったか
  • 長時間労働があったか

労働基準監督署からの聞き取り調査を受ける前に、社内関係者へのヒアリングを通して労災の事実関係を徹底的に調査することが重要です。聞き取り調査で誤った報告をしてしまうと、後日、虚偽報告と疑われてしまう恐れがあります。

労働災害の防止策を実施する

実際に起きた労働災害の原因を分析し、再発防止に努めなければなりません。具体的な再発防止策は、前述の「労働災害を防止するのに有効な8つの対策」をご覧ください。

労働災害が認定されるとどうなる?会社への影響やデメリットを紹介

現場で事故が発生し、労働災害だと認定されると企業には様々な影響が及びます。ここでは、企業への影響やデメリットとして以下の6つを解説します。

  • 損害賠償を請求される
  • 会社は被災した従業員を解雇できない
  • 指名停止処分を受ける
  • 行政処分や刑事罰を受ける
  • 労災保険料が上がる
  • イメージの低下が起きる

損害賠償を請求される

業務が原因で労働災害が発生した場合、企業は労働者から損害賠償を請求される可能性があります

特に、企業が行うべき対策を怠っていたり、ずさんな管理体制であったことが原因であった場合、企業にも損害賠償責任が生じるため注意が必要です。

被災した従業員を解雇できない

労働災害が発生し、従業員が休職した場合でも休職期間中や期間終了後の30日間は、原則として従業員を解雇することは労働基準法により認められていません

上記のことを知らずに解雇してしまうと法律違反になるため、十分な確認が必要です。

指名停止処分を受ける

労働災害が発生すると指名停止処分となり、国や自治体などの公共機関からの入札が行えなくなります。労災の発生により案件を獲得できず、業績が傾いてしまう可能性があるため常日頃からの対策が重要だといえるでしょう。

行政処分や刑事罰を受ける

労働災害が被災者の死亡や重い後遺症につながってしまった場合、業務上過失致傷罪や業務上過失致死罪などに問われ刑事責任が発生する可能性があります。

加えて、労働安全衛生法に反する法律違反が発覚した際には機械設備や作業停止などの行政処分を受ける場合もあり、企業に大きな影響を与える可能性が高いといえます。

労災保険料が上がる

労災保険には、自動車保険のように労働災害の発生状況に応じて労災保険料を増減させる「メリット制」という制度が設けられている場合があります。

メリット制のもとで労働災害を発生させてしまうと、最大で次年度以降の労災保険料が40%増額されることとなり、企業の会計やキャッシュフロー等に大きく影響するといえるでしょう。

企業イメージの低下が起きる

大規模な労働災害や重大な事故が発生した場合、ニュースなどで報道され企業イメージを大きく低下させることが考えられます。

さらに、労働関係法令に違反した場合には厚生労働省や労働基準監督署で社名が公開される場合があり、深刻な影響が長期間にわたって発生しすることで企業のイメージダウンにつながってしまうため労働災害を未然に防ぐ対策が重要です。

労働災害に関するQ&A

労働災害が一番多い業種は?

労働災害が多発する業界としては、建設業、運輸業、製造業が挙げられます。

特に製造業では労働災害による死傷者数が最も多く、厚生労働省が発表している労働災害発生状況(令和3年)によると、製造業における労働災害の死傷者数が全体のうち約19%と最も多い結果となっています。

上記で挙げた業種は大型の機械や設備を業務で使用するため、労働災害が発生しやすいだけでなく重大な事故や死亡事故が多いことも特徴です。(引用元:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況の分析等」)

労働災害が多い月は?

厚生労働省の安全衛生統計資料(平成22年版)によると、労働災害のピークは2月、7月、9月にあり、暑さ寒さの厳しい時期に災害が発生しやすいといえます。

特に、夏季では熱中症や脱水症状、冬季では雪による転倒や暖房による一酸化炭素中毒などが発生する傾向にあり注意が必要です。(引用元:厚生労働省「安全衛生統計資料」)

まとめ

本記事では、労働災害が発生した場合、会社がどのような対応をすべきなのか、会社はどのような責任をとるべきなのか解説しました。

労働基準法により、労働災害の補償の責任を負っているのはあくまでも会社であるとされています。場合によっては、刑事事件や損害賠償請求に備える必要もあります。

労働災害が発生した際は、特に被災した従業員や遺族に対して誠実に対応することが重要です。

適切な対応ができなかった場合、処罰の対象となったり、企業イメージが低下したりなど、企業経営に重大な影響を与えかねません。万が一に備えて、労働災害が発生した場合にどのような対応をすべきなのか、またどのようなリスクがあるのか把握しておきましょう。

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